令和5年度から広島県の包括外部監査人補助者を務めています。
包括外部監査といっても、あまり馴染みのない言葉ですが、 平成9年に地方自治法が改正されて導入された監査制度のことです 。
この制度は、当時、自治体における不正(カラ出張、 官官接待など)が社会問題となる中、 自治体の監査委員が自ら執行機関を監査する形では不十分との認識 の下に、 監査機能の専門性と強化により自治体の監査機能に対する住民の信 頼を高めることを目的として導入されました。
包括外部監査人には、弁護士や公認会計士、 税理士といった専門家が就任することとなっており、都道府県、 政令指定都市及び中核都市に包括外部監査が義務付けられて、 毎年実施されています。
監査テーマは自由に決められるのですが、 私も補助者として携わった広島県の令和5年度のテーマは「 林業事業に係る財務事務の執行及び経営管理について」でした。 包括外部監査をまとめた報告書は公表され、 令和5年度は計86件について指摘や意見等を述べています。 また、自治体には、 外部監査報告の結果に対しての措置が求められ、 措置を講じたときも公表することになっています。
自治体を監査監督する制度は、監査委員や外部監査以外にも、 議会、住民監査請求等の制度もありますが、 何より住民一人一人が、それぞれの目線で、 自治体の業務を注視していくことの重要性を感じています。