相続はトラブルのはじまり
- 残る人のために、財産を残してあげたい
- 親が亡くなったけれど、残された財産のことでもめている
- 親が借金を残して亡くなった場合、残された者はどうしたらいいのか
などでお困りの方、弁護士にご相談ください。
1 遺言とは
遺言は、自分が亡くなった後に残る家族(相続人)のために、これまで作り上げてきた財産の分配を決めておくためのものです。
遺言を記した遺言書は、有効となる要件(自筆、日付を書く、判を押すなど)が法律上厳格に定められており、その要件を備えていないと遺言としての効力が生じないこととなります。
そして、遺言書を作成する際には、財産の分配をどうするか、遺言の内容を実現するためにはどうすればいいか、残された家族がもめないようにするにはどうすればいいのかなどについて考えることになりますが、これらには法的に難しい問題が含まれているため、気を付けないと遺言を残した人の思いに反して紛争を招く場合があります。
また、相続人の側では、遺言書が存在するが本当に亡くなった本人が作成したものか疑わしい、相続人であるにもかかわらず、遺言があるために自分だけ十分な財産をもらえないなどといった問題が生じることもあり、その場合は法的な対応が必要となります。
このように遺言書は、作成する際にも、作成した後にも、専門家が関与する必要性が高いものです。
2 遺産分割とは
遺言書が存在しない場合や、遺言書が存在したとしても、遺言書の内容とは異なる方法で遺産(相続する財産)を分配することに相続人全員が同意している場合には、相続人全員で遺産を分ける話し合いを行うことになります。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
財産の分配方法を決めるうえで、特定の相続人が、被相続人から、生前に多額の金銭などの贈与を受けていた場合(特別受益)や、特定の相続人が相続財産の維持や増大に寄与している場合(寄与分)には、分配する相続財産の額を決めるうえで、そういった事情を考慮することがあります。
しかし、特別受益や寄与分は法律上も複雑な計算をすることになるので、専門的な知識が必要となります。
相続人間でいつまでも話がまとまらない場合や特定の相続人と話ができないといった場合には、家庭裁判所において遺産分割調停などを行う必要があります。 家庭裁判所では、調停委員が、各相続人から話を聞いて、どのように財産を分配するか話をまとめていきますが、話がまとまらない場合は最終的には裁判所が分配方法を決めることになります。
3 相続放棄とは
相続する財産には、預貯金や不動産のみならず、借金などの負債も含まれます。そのため、相続する財産のほとんどが借金であった場合には、相続人に借金だけが残るといった事態にもなりかねません。
このような事態を避けるために、相続放棄を行うことを検討することになります。 相続放棄は、相続人となった方が、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で手続き(相続放棄の申述)をする必要があります。単に債権者や他の相続人に対して「自分は財産は必要ありません。」とか「相続を放棄します。」と言うだけでは、正式な相続放棄を行ったことにはなりませんので、注意が必要です。
また、全ての財産について、相続する権利を放棄することになるので、預貯金や不動産は相続して、借金だけ相続放棄するということは認められません。相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所で行う手続ですが、3か月以内でも相続放棄が認められなくなる場合や、手続が3ヶ月以内に間に合いそうにない場合でも、その期間を伸ばすことが認められる場合があります。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。