工藤 ゆかり(2013年12月末に退所)に関する記事
平成25年1月より広島みらい法律事務所に入所し、本所にて1年間執務して参りましたが、当事務所を退所し、平成26年1月1日をもって、法テラス香川法律事務所に赴任することとなりました。在所中、皆様には大変お世話になり、(以下略)
昨今のニュースでも大々的に取り上げられている通り、非嫡出子を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4項ただし書について、違憲とする最高裁決定が9月4日に出されました。決定の全文(PDF)が、最高裁のウェブサイト(以下略)
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