最近テレビなどでも取り上げられている、『再婚禁止期間』という言葉。
女性は、民法733条1項の規定により、離婚後6か月は再婚ができませんでした。この規定は、生まれてくる子どもの父親が誰かについて不明確になるのを避ける、という趣旨でおかれていました。
一方、民法772条は、結婚から200日経過後に生まれた子は現在の夫の子、離婚から300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定する、という推定規定がおかれています。この規定からすれば、再婚禁止期間を離婚後100日を超えて設定する意味がないと考えられます。また、再婚禁止期間は男性には適用がありませんので、男女差別である、という指摘もありました。
この問題について、最高裁判所は、昨年12月16日、民法733条1項のうち100日を超えて再婚禁止期間を定めた部分は憲法違反であると判断しました。そして、国会は、今年6月1日、民法の一部を改正し、6月7日より再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されることになりました。司法の判断を国会が尊重し立法に結びつけた、ということになります。
最近、男女の法律問題に関する司法判断が多くなってきています。今後も、男女の法律問題から目が離せません。
最高裁のウェブページより判決文全文(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf
民法改正を受けた法務省の解説ウェブページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html
2016.06.13