2014.05.20
橋本 敬介
新緑が眩しい季節になりました。 さて、新緑が眩しいのは喜ばしいのですが、お隣さんの木の枝がうちの庭にまで伸びてきて困っているときは、自分で勝手に枝を切ってもよいのでしょうか。 民法233条第1項は、「隣地の竹木の枝 (以下略)
2014.02.20
香川県の高松市から広島市に来て2か月が経ちました。 広島は、街にいくつもの川が流れ、山や海がすぐ近くにあり、都会でありながら、自然と調和した素敵な街であると感じています。 さて、日本では、全国どこでも同じように裁判 (以下略)