2014.01.21
工藤 ゆかり(2013年12月末に退所)
平成25年1月より広島みらい法律事務所に入所し、本所にて1年間執務して参りましたが、当事務所を退所し、平成26年1月1日をもって、法テラス香川法律事務所に赴任することとなりました。 在所中、皆様には大変お世話になり、 (以下略)
2013.09.11
昨今のニュースでも大々的に取り上げられている通り、非嫡出子を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4項ただし書について、違憲とする最高裁決定が9月4日に出されました。 決定の全文(PDF)が、最高裁のウェブサイト (以下略)