みらいブログ

2014.05.20

隣の木についての法律相談

橋本 敬介

 新緑が眩しい季節になりました。
 さて、新緑が眩しいのは喜ばしいのですが、お隣さんの木の枝がうちの庭にまで伸びてきて困っているときは、自分で勝手に枝を切ってもよいのでしょうか。

 民法233条第1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定しています。
 つまり、自分で勝手に枝を切ることはできないのです。

 勝手に枝を切ると、民事上は、不法行為としてお隣さんから損害賠償を請求されることもありますし、刑事上は、器物損壊罪として罪に問われることもあります。

 もっとも、同条は、お隣さんに枝を切らせることができると規定しています。そこで、まずは、お隣さんに枝を切るようお願いすることになります。それでも、お隣さんが枝を切らない場合には、民法414条2項本文により、お隣さんの費用で第三者に切除させることを裁判所に対して請求することになります。

 なお、枝ではなく根については、民法233条第2項が規定しており、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」とされているため、自分で根を切り取ることができます。 ただし、根の切り取りによって高価な竹木を枯らすと権利の濫用となりうるので、相当な注意が必要です。
 また、関連する問題として、落葉、落雪などの問題もあります。

 実際には、竹木の所有者の確定、境界線の確認、枝や根が境界線を越える態様など具体的な検討をもとに、交渉や裁判など適切な紛争解決手段を選択することが必要ですので、一度専門家にご相談することをおすすめします。

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