先日、広島弁護士会内の勉強会に参加し、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(公正取引委員会と経済産業省が令和4年3月31日策定)の内容を踏まえて、スタートアップ(※)の法的支援に関し、意見交換をしました。
同指針のガイドブック(令和4年6月発行)(https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/su_guidebook.pdf)では、指針の内容が事例と共に紹介されています。
スタートアップ側は、特にアーリーステージ(初期)では、人・モノ・お金のやりくりに意識が向き、契約不備や契約の内容への理解が不十分で不利益を被ることがあります。交渉力のある連携事業者や出資者との関係で、対応に苦慮することも多いかと思います。
また、スタートアップが多い東京は、情報交換する機会や連携事業者や出資者の選択肢も多いですが、地方では必ずしもそうではありません。
上記ガイドブック等もご参照いただき、どうかなと不安に思われる点があれば、早めに弁護士にご相談いただければと思います。
※「スタートアップ」の明確な定義はありませんが、上記指針では「成長産業領域において事業活動を行う事業者のうち、①創業10年程度であること、②未上場企業であること」との説明があります。