みらいブログ

2022.06.07

借りた本を返す日は?

二國 則昭

<質問>

 5月30日の月曜日(今日)の午前8時に、友人から本を借りました。
 友人との約束が以下のような場合、それぞれ返さなければいけない日はいつでしょうか。

 ① 今日から3日間
 ② 今日から1週間
 ③ 今日から1ヶ月

<答え>

 ① 6月2日(木)
 ② 6月6日(月)
 ③ 6月30日(木)

<理由の説明>

 このような期間を決めた場合の計算の仕方について、民法は定めています。

 ①については、6月1日ではないかとの疑問がわくことと思います。ところが、民法では、日、週、月、年よって期間を定めたときは、初日は算入(カウント)しないとなっているので、5月31日から3日間で6月2日となります。これを初日不算入の原則といいます。
 ただし、前日の29日に約束したように、その期間が午前0時から始まる場合、算入することになっているので、注意が必要です。また、時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算します。

 ②の場合にも初日は算入しませんし、借りる期間を週、月、年によって期間を定めた場合は暦によって計算するとされています。期間が、週、月又は年によって決めた場合、満了日は、起算日に応当する日の前日に満了するとされます。
 5月31日の火曜日から暦に従って1週間後の火曜日である6月7日の前日が満了日(期限)になります。

 ③の場合にも上記②と同様です。ただし、月又は年によって期間を定めた場合は最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了するとされています。すると6月は31日がないため、6月の末日である6月30日が満了日となり、本を返す日になります。

 もちろん友人との間で、本の返す時期を○月△日と決めておけば、その日が返さなければいけない期限になります。自分と友人との間で期限が異なることがないよう、○日間、○週間、○ヶ月と決めた場合も、日にちを確認しておいた方が安心です。

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