みらいブログ

2022.04.05

成人年齢引下げと消費者被害について

半澤 茜

 法改正により、本年4月1日をもって、成人年齢が18歳に引き下げられました。
 未成年者取消権により、不当な契約から守られていた18歳、19歳の方が、同日を持って成人となることから、消費者被害が拡大するのではという指摘がなされています。

 ここ数年、消費者被害に関するご相談・ご依頼をお受けする機会が多いのですが、確かに、比較的若年の方をターゲットとした詐欺事件(スマートフォンでの副業をうたう詐欺や、投資に関する詐欺など)は非常に多いという印象です。

 怪しげな話には近づかないことが一番ですが、万が一、これらの被害にあってしまったら、とにかく早く、お近くの専門家に相談してください。
 契約の内容にもよりますが、被害にあって間もない時には、クーリングオフ制度※の利用により、早期解決を図ることが出来る場合も多いです。
 クーリングオフが利用できない場合には、消費者契約法等を根拠として、契約の取消を主張することになりますが、この場合も、被害から間をおかないで相談に来られるケースの方が、解決につながることが多いです。カード会社に対し、支払いを止め、あるいは、返金をしてもらうよう交渉するにも(クレジットカードを利用していた場合)、振込先口座の凍結を試みるにしても(口座振り込みによる被害の場合)、早期の方が上手くいきやすいといえます。

 犯人がお金を持って逃げてしまい行方が分からなくなった後は、対応が難しくなります。被害にあったかもしれないというような場合には、まずは、ご相談ください。

 資力に関する要件はありますが、法律相談料のご負担なく相談できる制度もご案内しています。

 「●●円の被害で弁護士に相談してもいいのかな」「被害にあってしまうなんて恥ずかしい」など思わず(そのようなことはありませんので・・・)、お気軽にお問い合わせください。

 ※一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度

広島城の桜

広島城の桜

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所