みらいブログ

2020.09.29

令和2年7月から法務局での遺言書の保管制度が始まりました

深田 健介

【保管制度の開始】
 令和2年7月10日,法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行され,法務局での遺言書の保管制度が開始しました。これは,手数料(遺言書1通につき3900円)を支払えば法務局で自筆証書遺言の形式で作成した遺言書を保管してもらえる制度です。

【保管制度のメリット】
 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは,遺言を残す人(遺言者)が遺言書の全文,日付,氏名を全て自分で書き,自分で印を押すことで作成する遺言書のことです(なお,昨年から財産目録についてはワープロソフトなどで作成してもよいことになりました。)。遺言には自筆証書遺言のほかに,公証人が関与して作成する公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)などもあります。

 これまで,自筆証書遺言は,遺言書を作成した本人が自宅や貸金庫などで自らの責任で保管しなければならなかったことから,保管のしかたによっては,紛失したり,水害や地震や火災などで滅失するおそれがありました。また,せっかく作ったのに,死後に相続人が発見できないというおそれや,一部の相続人が自分に都合の悪い遺言書を隠したり,破棄したりするおそれがあるという問題点も指摘されていました。

 この点,新たに始まった法務局での保管制度を利用すれば,紛失・滅失するおそれは極めて小さくなりますし,遺言書を隠したり破棄されたりするおそれもなくなります。また,遺言者の死後,相続人が法務局で手続をすれば,遺言書が保管されているかどうかを確認することができますので,相続人が遺言書を発見できないおそれも避けられます。

 さらに,自筆証書遺言の場合,遺言者の死後,相続人が家庭裁判所で遺言書の検認(けんにん)手続をとる必要がありますが,法務局で保管されていた遺言書については,例外的に,検認手続が不要となります。

 これまでは,このような自筆証書遺言特有の不便さや不都合を回避する目的で,費用や時間をかけて公正証書遺言を作成する方もいらっしゃったかと思われますが,法務局での保管制度が始まったことにより,今後は,自筆証書遺言を作成される方が増えると思われます。

【遺言書作成には専門家のアドバイスを】
 もっとも,遺言書で肝心なのは誰にどのような財産を相続させるのかといった具体的な遺言の内容です。自筆証書遺言は,公証人が関与して作成する公正証書遺言と異なり,自分ひとりでも作成できてしまう手軽さの反面,自己流で作成することによって内容に不備のある無効な遺言書を作ってしまうおそれがあります。

 法務局での保管制度はあくまでも保管の問題を軽くしてくれるに過ぎず,法務局が,遺言書の書き方の指導や有効性の審査はしてくれませんし,保管を受け付けたからといって遺言書の内容が有効であることまで保証してくれるわけではありません。そのため,せっかく法務局でしっかり保管してもらっても,実は内容に不備があり無効な遺言書だったという事態も起こりえます。
 
 したがって,法務局での保管制度のもとでも,専門的な知識に基づいて,不備のない有効な遺言書を作成しておく必要性に変わりはありません。そのため,遺言書の作成にあたっては,専門家のアドバイスを受けて行うことをお勧めします。少しでも遺言書の作成をご検討されている方は,ぜひ一度,当事務所にご相談ください。

 なお,法務局の自筆証書遺言書の保管制度の詳細については,法務省のHP(下記のリンク先)もご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所