みらいブログ

2019.01.07

平成新年にあたって

二國 則昭

 新年あけましておめでとうございます。この新年は、「平成」という元号で迎える最後の新年ということになります。この元号は、昭和54年に制定された元号法という法律により、政令で定めることとなっていますが、その政令は、内閣が制定しますので、結局は内閣が決めることになります。これまで一番永く続いた元号は、「昭和」で、62年と14日間です。
 さて新元号になって、分かりにくくなるのが、年齢や期間の計算です。例えば、昭和に生まれた人が、新元号〇年には、何歳になるかは、西暦に換算して計算することになるでしょう(換算計算のアプリがあります)。
 ところで、国や自治体が作成する書類は、元号表記になっていますが、これは慣例によるものです。また、裁判所が作成する判決などの書類は、元号表記になっていますが、裁判所に提出する書類については元号であろうと西暦であろうと差支えはありません。ちなみに弁護士会が作成する書類は西暦と元号の併記となっています。つまり市民の方が作成される書類について、元号と西暦のどちらを使用するか、あるいは併記するかについては、個人の考え次第ということになります。
 ともあれ、今年が皆様にとって幸多い年であることを祈念します。
お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所