みらいブログ

2018.12.10

国民の祝日

三上 翔平(2019年1月末退所)

 政府は、皇太子殿下の即位日である2019年5月1日と即位礼正殿の儀が行われる同年10月22日を、その年に限り、国民の祝日とする旨表明しています。皇太子殿下が即位される2019年5月1日と即位礼正殿の儀が行われる同年10月22日を、その年限りの祝日とする法案が今国会で承認され、2019年5月1日が祝日となった場合、2019年に限り、4月27日から5月6日までの10連休となります。
①4月 27日 土曜日
②4月 28日 日曜日
③4月 29日 昭和の日(国民の祝日)
④4月 30日 平日
⑤5月   1日 皇太子殿下即位の日 ※5月1日を祝日とする特別法案が今国会に提出
⑥5月   2日 平日
⑦5月   3日 憲法記念日(国民の祝日)
⑧5月   4日 みどりの日(国民の祝日)
⑨5月   5日 日曜日・こどもの日(国民の祝日)
⑩5月   6日 振替休日
 国民の祝日については、国民の祝日に関する法律により、定められており、同法律には、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」という規定(第3条第3項)があります。
 法案が国会で承認され、5月1日が国民の祝日となった場合、4月30日は、その前日(4月29日)及び翌日(5月1日)が国民の祝日となるため、休日となります。そして、5月2日についても、その前日(5月1日)及び翌日(5月3日)が国民の祝日となるため、休日となります。
 また、国民の祝日に関する法律第3条第2項の『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。』という規定により、5月6日(月曜日)は振替休日となります。
 暦どおりの休日の方々にとっては、5月1日が祝日となれば、10連休となります。超大型連休ということで海外などへの旅行を計画するなど楽しみが増える反面、平日のみパートで働かれている方々にとってはその間は収入がなくなり、その月の収入は減少してしまうことや、飲食店や百貨店などサービス業の方々にとっては、休日が10日間も続くこととなり、例年以上の繁忙となることが予想されます。
 新元号が何になるのかも含め、今後の動向に注目していきたいと思います。

 

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所