みらいブログ

2017.12.27

年金請求

森井 基嗣

 後見人として、私が担当する方について、年金が支給されていなかったのが、今年から支給されることとなった案件があります。
 きっかけは、今年の年金制度の改正です。これまで、老齢年金の受給のためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合わせた期間が原則として25年以上必要とされていました。しかし、この度の改正で、10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
 該当の方には、黄色の封筒などで、日本年金機構からのお知らせが届いているようです。私が担当する方には、このようなお知らせは届いていませんでしたが、年金事務所に行き、私が把握していた職歴などをお伝えしながら調べてもらうと、バラバラだった記録がつながり、期間が10年を超えることが分かったのです。
 報道などでは、日本年金機構の記録に「漏れ」や「誤り」がある場合もあるようです。自らの年金の有無や年金額の把握はもちろん大事ですが、その根拠となる保険料納付済期間等がどのようになっているかを把握することもとても大事だと感じた案件でした。
 年金制度の改正について詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所