当事務所では、福祉関係者等から次のようなご相談も承っています。
施設や自宅にお住いの高齢者や障がい者の方で、次のような方はおられませんか?
- 認知症が進行し、生活に困難が生じている。
- 従前金銭管理をしていた配偶者を亡くし、金銭管理をすることになったが、できそうにない。
- 自宅によく分からない請求書が増えてきて、だまされているのではないか疑いがある。
- 現在は在宅で生活できているが、近い将来施設入所を考えないとならず、そのときに契約の支援をしてくれる人をあらかじめ考えておきたい。
- ご本人さんが、将来の金銭管理や生活支援に不安を覚えていらっしゃる。
1 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、内容がよく判断ができないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
2 ご相談に当たって
まずは、お気軽に当事務所までご連絡ください。どんなことに困っているのか、今後どのようなことに不安を抱いているのか、事案に応じて後見制度が適切かどうか等ご事情をお伺いして、来所いただく日時を決めることになります。また、足が不自由な方や施設入所で外出が困難な方など、理由によっては、弁護士がご自宅や施設に相談にお伺いすることも可能です。