息子に私の後見人になってほしいのですが、可能でしょうか?

 息子さんを後見人候補者として家庭裁判所に法定後見の申立てを行ったとしても、諸事情を考慮して、息子さんではない第三者(弁護士など)を後見人として家庭裁判所が選任する場合があります。

 一方、息子さんとの間で任意後見契約を締結していれば、息子さんを任意後見人とすることは可能です。任意後見契約は当事者同士で行うものですので、契約を結ぶ段階では、裁判所の関与は必要ありません。

まずは弁護士にご相談ください。

後見・財産管理に関するよくある質問

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