介護事故・事件個人のご相談

 

1 介護事故・事件(患者側)について

 特別養護老人ホーム、ショートステイ、など、施設入所中の事故・事件に関する紛争です。

 当事務所が取り扱っている介護事故・事件の例は次のような内容です。

  ・誤嚥事故        ・転倒事故

  ・身体拘束に伴う事故   ・投薬に関する事故 

  ・事故後の不適切な救命行為(適切な救命措置が取られず、後遺症が残った/死亡してしまった)

  ・職員等からの不適切な行為(暴力、暴言、性的被害など)

 後述の通り、介護事故・事件に関する法的責任を追及するに際しては、医療事故・事件や高齢者の問題に関する知識が必要となります。

2 当事務所と介護事故・事件について

 ⑴  医療事故・事件的な側面への対応

 誤嚥事故などが典型的ですが、介護事故・事件は、事故後、現場での救命行為(医療行為)の適否が非常に重大な争点となることが多い類型の法的紛争です。そのため、医療記録(カルテなど)の読解や文献調査、医師への意見照会などを通じた事実関係の調査、調査結果に加えて、過去の裁判例も踏まえた法的検討(一般的な水準に達する救命体制が整えられていたのか、過去の裁判例ではどのような判断がなされているのかなどの検討)が必要となるため、医療行為に関する高度な専門性が求められる類型の法的紛争といえます。

 当事務所には、医療事故被害者の方の代理人として活動する全国各地の弁護士が会員となって構成する任意団体である医療事故情報センターや、広島医療問題研究会に所属し、研鑽を重ねている弁護士が複数所属しており、医療事故・事件に対し、多く対応させていただいております。

 ⑵  高齢者問題としての側面への対応

 生命、身体、財産という権利利益を脅かされることなく、安心・安全に暮らすことが高齢者の権利です。介護事故・事件は、高齢者に関する権利擁護に関する問題という側面もありますので、高齢者の権利擁護に纏わる問題についての知識も必要不可欠です。

 また、介護事故・事件に関する証拠収集などに際しては、介護保険制度やその他の関連制度など、高齢者の方に関わる各種制度の知識も必要となります。

 当事務所は、行政機関等の福祉分野との連携に力を入れているほか、所属弁護士会の高齢者・障害者に関する権利に関する委員会に所属し、活躍している弁護士が複数おり、高齢者問題に取り組んでおります。後見事件も多数受任するなど、認知症などを有する高齢者に関する問題についても、事務所全体として取り組んでおります。

 ⑶  当事務所は、医療事故・事件的な側面、高齢者問題としての側面いずれも踏まえつつ、介護事故・事件に対しても、専門性を持って対応させていただいております。

 

3 弁護士への依頼

 

 施設において、問題のある対応がなされたのではないかと疑われる事案において、当初から、施設側が過失を認めて、損害賠償等に応じるという事案は非常に稀です。

 過失はなかったという施設側の説明の適否を検討し、法的責任追及の可否を判断するには、

 ① 事実関係の調査

  ・医学面での調査(医療記録、関連文献の調査)

  ・介護記録などの調査

  ・各所への情報開示請求

  ・相手方その他関係者からの聴取 など

 ② 法的検討(損害賠償等の可否、損害賠償の範囲)

  ・医療水準等の検討

  ・類似裁判例の検討

 ③ 手続きの検討(裁判、調停、ADR、告訴(刑事事件))

 といった過程を踏むことが必要です。そのため、弁護士への相談、依頼が強く要請される事件類型の一つといえます。

 

4 まずはご相談ください

 介護事件・事故は、早期に、適切な証拠を収集する必要性が高い事案です。

 時間の経過により必要な証拠が得られなくなる、施設側に有利な証拠が作出されてしまっているということもあります。

 当事務所では、介護事故・事件において、当初から損害賠償請求等の法的手続の受任をするのではなく、調査手続きの受任をさせていただき、法的責任を追求しうる事案であるかどうかの調査・検討を行うこととしております。

 調査検討の結果に基づき、相談者の方のご意向を踏まえて、その後の手を検討させていただくことにしております。

 お一人で、抱え込まずに、まずは、なるべく早期にご相談にお越しください。

 

 

介護事故・事件に関するよくある質問

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所