後見・財産管理個人のご相談

安心した生活を送るために

  • 父が脳梗塞などを患い、会話がなりたたない。食事や移動にも介助が必要で、本人が自力で日常の買い物もできない。
  • 母が特別養護老人ホームに入る際、契約はどうすればいいのか。
  • 母が日常生活もままならない状態なのに、母の家に借金の返済を催促する手紙が送られてきた。どうすればいいのか。

などのご事情でお困りの方、弁護士にご相談ください。

1 成年後見とは

 認知症、脳梗塞・交通事故の後遺症などのために、自らの力で金銭や財産を適切に管理していくことが難しくなることがあります。そうなった場合、同居の家族など周囲の支援を得て生活をする必要が出てきます。

 このような方を支援するために、成年後見制度というものがあります。成年後見制度とは精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害など)により判断能力が十分でない方のために援助者をつける制度です。判断能力が十分でない方の保護と、自己決定権の尊重の両立を目指しています。

 成年後見制度では、成年後見による援助の対象者を成年被後見人(「本人」とも言います。)といい、援助する人を成年後見人といいます。

 成年後見人は被後見人の心身の状態や生活状況について、本人と面談したり、家族や施設とコミュニケーションをとり、その人に合った適切な援助をします。

 また、被後見人の財産に関する法律行為(施設の入所契約など)の代理権があり、本人に代わって必要な契約をしたり、被後見人の財産(預貯金など)が不必要に減少しないように適切に管理します。

2 成年後見制度を利用するためには

 成年後見制度には、援助対象者(被後見人等になるべき人)の判断能力の有無・程度に応じて、成年後見、保佐、補助の3類型があり、これらをまとめて成年後見制度と呼んでいます。

 成年後見制度を利用するには、親族などが家庭裁判所に申立てをして、援助が必要な方に対して成年後見(や保佐、補助)を開始するという裁判所の決定を受ける必要があります(法定後見制度)。

3 財産管理にご不安をお持ちの方へ

 自分の財産管理に不安を感じ始めた、将来自分で財産管理ができなくなったらどうしよう等とご不安をお持ちの方もおられると思います。

 少しでもご不安をお持ちであれば、法定後見制度のご利用をお考えになられてはいかがでしょうか。

 また、法定後見制度とは別に、ご自身の判断能力がある間に、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、後見人になってもらいたい人を自分であらかじめ選任しておく「任意後見契約」もあります。

 その他にも、判断能力には問題ない状態であっても、日常の財産管理に不安があるため、財産の管理を専門家に依頼する「財産管理契約」や、日常の生活相談にも定期的に応じてもらうために、弁護士をかかりつけ医のような役割とする「ホームロイヤー契約」を締結することもあります。

 ご自身にとってどのような制度・援助が適しているか、利用できるかは、専門的な知識も必要となりますので、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

4 ご家族の方へ

 親や家族が、認知症や脳梗塞・交通事故の後遺症などが原因で、適切な金銭管理ができなくなることがあります。

 そのようなご家族を身近で支援している方もおられると思いますが、ご本人のために、いざ必要な契約をしたり、債務整理をしようと思っても、ご本人でなければ契約できない、話ができないと言われ、なかなか話が進まない場合があります。

 そういった場合、ご家族の方が、親や家族の成年後見人となって、特別養護老人ホームに入るための契約をしたり、本人の預貯金から施設費用の支払いをすることも考えられます。また、本人の代理人として、弁護士に依頼して借金の整理をすることも考えられます。

 親やご家族を身近で支援されている方の中には、どのような支援が望ましいのか悩んでいる方もいらっしゃると思います。そのような場合は、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

 弁護士は、成年後見人を選任するための家庭裁判所への申立てを代理で行ったり、弁護士自ら後見人に就任してご本人のために活動することもあります。また、ご家族やご本人が後見制度を利用される際のアドバイスも行っていますので、お気軽にご相談ください。

5 福祉関係者の方へ

 福祉関係者の方は、日ごろから判断能力が低下した方の相談業務や支援業務に携わっておられると思います。当事務所では、福祉関係者の方からのご相談もお受けしております。

 詳しくは、福祉関係者向けの「後見」のページ、および「財産管理」のページをご覧ください。

 まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

後見・財産管理に関するよくある質問

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所