封がされた遺言書が見つかりましたが、開けて内容を確認しても大丈夫でしょうか?

 遺言書の封を開ける前に家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。
 遺言書は、その手続の中で開けるようにしましょう。その前に開けてしまうと、後に相続人間でトラブルになる可能性があります。
 特に、封印のある遺言書は、法律上、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとで開封しなければならないとされています。

まずは弁護士にご相談ください。

相続・遺言に関するよくある質問

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