亡くなった父の遺言書が見つかり、その内容は母に財産をすべて相続させるという内容でした。息子の私は何ももらうことはできないのでしょうか?
特定の相続人だけに財産をすべて相続させるという遺言があっても、子どもなどの一部の法定相続人については、遺留分(いりゅうぶん)という権利を主張することで、一定割合の財産を得ることができる場合があります。
ただし、その権利は法律で定められた期間内に主張しなくてはならないので注意が必要です。
まずは弁護士にご相談ください。