遺産分割福祉関係者のご相談

当事務所では、福祉関係者等から次のようなご相談も承っています。
施設において、また、在宅において、高齢者や障がい者の方で、次のような方はおられませんか?

  • 配偶者が亡くなり、自宅の相続手続きが必要だけど、手続きが分からない。
  • 配偶者が亡くなり、預貯金名義の多くは配偶者名義となっており、引き出すことができず生活に困っている。
  • 配偶者が亡くなり、相続人となる配偶者の兄弟姉妹とは疎遠で、どこにいるか分からない。
  • 兄弟姉妹が亡くなり相続人となったが、金融機関の手続きなど代わりにやってほしい。
  • 家庭裁判所から、「遺産分割調停」の封書が届いたがどう対応したらよいか分からない。
  • 相続人となったが、亡くなった方(被相続人)には、負債が多く相続しないほうがよさそう。

1 遺産分割手続き

 配偶者や父母、子、兄弟姉妹など近しい方が亡くなられた場合、遺産分割手続きをしなければなりません。

 遺産分割手続きでは、相続人が誰なのか、どこに住んでいるか、遺産としてはどのような財産があるか、遺言があるか、特別受益や寄与分の主張があるか等多くの事項を検討しないといけません。

 預貯金に絞っても、名義人が亡くなると出金できなくなります。出金できるようにするためには、名義人の出生から死亡までの戸籍関係書類(場合によってはより遡る場合もあります。)を揃えたり、書類に相続人全員から実印を押印してもらう必要があります。

 相続人全員が遺産分割の方法に合意すればよいですが、合意ができなければ、家庭裁判所で調停や審判の手続きを行う必要もあります。

 なお、遺産分割手続きが完了するまでの間にも、生活資金が不足するなどの理由で、預貯金の一部を出金する必要が出てくることもあります。その場合、必要書類を整えて、預貯金の一部を出金することができる場合もあります。

 以上の作業をご自身で行うのが困難であったり、手間に感じられる場合には、弁護士が代わりに手続きを行うことができます。

 

2 相続放棄

 亡くなられた方(被相続人)が、多くの負債を負って亡くなられた場合には、相続放棄を選択する必要があります。相続放棄をする場合には、期限(被相続人が亡くなったことと、それにより自分が相続人となったことを知った時から3か月以内)がありますので、お早めにご相談ください。

 

3 ご相談に当たって

 まずは、お気軽に当事務所までご連絡ください。ご事情をお伺いして、来所いただく日時を決めることになります。また、足が不自由な方や施設入所で外出が困難な方など理由によっては、弁護士がご自宅や施設に相談にお伺いすることも可能です。

 

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所