離婚で後悔しないために
- 相手に絶対に離婚しないと言われているが、離婚する方法はないのか
- 離婚したいと言ったら相手から慰謝料を請求された
- 離婚するなら、親権は絶対に渡さないと言われた
- 別居以降、子どもと会わせて貰えない
- 別居や離婚をしたときの生活費が不安
- 離婚のとき、夫婦の財産はどのように分けることになるのか
- 相手から離婚の条件を突きつけられたが、これは妥当なのか
など、離婚問題でお悩みの方、弁護士にご相談ください。
1 離婚を考えているけれど
離婚の前に検討し、準備しなければならない点、留意しておかなければならない点はたくさんあり、これらをあらかじめ知っておくことは重要なことです。
離婚届を出す前に、親権者の指定や今後の面会交流の方法、養育費、財産分与、年金分割など、検討しておくべきことは多岐にわたります。 それらについて、当事者間できちんとした話し合いなく離婚に至った場合、トラブルが発生するケースは少なくありません。
相手と折り合いが付かず、離婚をするために調停や裁判をしなければならない場合には、夫婦間の出来事など離婚に至る経緯について法的な主張として正確に主張するほか、事案に則した的確な証拠を提出する必要があります。
配偶者からの暴力(DV)を契機に離婚を考えている場合には、離婚の問題に対応することと並行して、暴力から逃れるためにシェルターの利用や保護命令制度を利用し、関係機関と連携を取りながら、ご自身やお子様の安全を確保する必要があります。
2 弁護士に相談・依頼する利点
離婚についての相手との交渉や、調停手続、離婚手続、子どもの面会交流に関する調停、DVの保護命令申立手続などはいずれもご自身で行うことができます。 しかし離婚が当事者へ与える精神的な負荷は大きく、また、感情的対立が激しくなることにより、裁判所にご自身の言い分を十分に伝えることが難しいというケースも多く見受けられます。
また、保護命令申立手続は、緊急に対処する必要がありますが、ご自身で行うことは必ずしも容易ではありません。
各種の手続に際し、裁判所に自身の言い分をきちんと主張するために、また緊急の事態に対応するために、弁護士に相談なさることをお勧めします。
3 交際関係の解消や親子関係の問題
婚姻関係以外にも、婚約破棄による損害賠償請求,内縁による扶養義務、内縁関係解消による損害賠償請求・財産分与など、交際関係に基づく問題や、子の認知請求、親子関係不存在確認、養育費請求、養子縁組・離縁など、親子関係に基づく問題など、家族関係に関する事件を幅広く取り扱っています。
当事務所は広島県内の法律事務所としては多数の弁護士が所属する法律事務所であり、所内弁護士間における知識・経験を共有することで、より良い法的サービスの提供に努めています。
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。