学校事故・事件個人のご相談

 

1 学校事故・事件

 子どもたちは学校で生活する中で、いじめや体罰、パワーハラスメント、事故、校則違反、退学など様々なトラブルに遭遇します。

 子どもたちが生き生きと成長・発達する場所であるべき学校に「安心」「安全」がないとき、子どもたちは息苦しさを抱えながら、生活することを余儀なくされます。

 ひとたびトラブルが起こると、その場に、教員と生徒しかいない、という閉鎖的な環境の中にあることから、子どもの声が十分反映されないまま事態が進んでしまうことがあります。

 

2 当事務所と学校事故・事件

 当事務所は、子どもたちの声を大切にしたい、生きづらさを抱えた子どもたちをサポートしたいという思いを持った弁護士が所属しています。

 子どもに関する事案を取り扱うことと並行して、広島弁護士会の子どもの権利委員会、全国の学校事件・事故被害者弁護団に所属し、活動するなど、子どもたちの権利を守るための活動に日々取り組んでいます。

 

3 「子ども」の思いを大切にした解決を目指す

 学校でトラブルが生じたとき、学校に対して適切に対処するように申し入れることに加え、裁判など法的措置を検討することもあります。

 しかし、解決方法はそのような方法に限られません。

 子どもたちが安心して成長・発達する環境を確保するためには、法的措置を選択するのではなく、学校と協力体制を取って問題解決を図るべき場面も存在します。

  「学校で安心して過ごせるようにしたい」

  「謝罪をしてほしい」「きちんと慰謝料を払ってほしい」

  「学校に戻りたい思いはないけれど、事実を明らかにして、次のステップに進みたい」

 どのような解決を目指したいのかは、お子さんによって異なります。

 どのような解決を目指し、そのために、どのような手段を選択するのか、私たちは、お子さんの思いを中心とした解決を目指します。

 

4 死亡事件に対する思い「事実の解明を目指す」

 適切な安全対策が取られずに、部活動や授業中の事故(学校事故)で亡くなってしまった事案、いじめや教師からの体罰、パワーハラスメントにより自死に至った事案では、直接お子さんの口から、何があったのか、どのような思いであったのか、聞くことはできません。

  「何があったのかを知りたい。」

 遺族の皆様の一番大きな願いであるように感じます。

 しかし、子どもたちが亡くなった後に、学校等において自主的に適切な調査がなされ、これらの事実関係が明らかになるということは非常に稀であるように感じます。それどころか、学校側の言い分に沿った調査報告書等が作成されている事案が少なからず見られます。事実が捻じ曲げられているのではないか、真相が隠蔽されようとしているのではないか、子どもの思いが無視され、なかったことにされようとしているのではないか、と感じる遺族の方もおられます。

 亡くなった生徒の同級生などが真相を訴えようとしてもなかなか反映されず、もどかしく感じる事案もあります。

 こうした事案においては、関係者からのヒアリング、学校等に対する証拠保全、文書提出命令、各所への情報開示請求、専門家との共同など、様々な工夫を通じて、ご遺族と共に、一つ一つ事実に近づいていくほかありません。

 とても時間もかかり、困難な道ではありますが、お子さんの声がなかったことにされてしまわないように、ご遺族とともに、事実と、お子さんの思いに最後まで向き合い続けたいと考えています。

 

5 まずはご相談ください

 学校を巡るトラブルの真っ只中にいるときには、学校に対する不審、絶望、様々な思いの中で、どうして良いのかわからない、という思いに囚われてしまいます。一方で、「学校がきちんと調べてくれるのではないか」「きちんと対応してくれるのではないか」と、学校や教員を信頼したい思いもあり、なかなか動けず、葛藤が続くことも少なくはありません。

 しかし、その間に、手続きがどんどん進められていき、また、時間が経過して同級生の卒業、関係者の転勤、異動により、事実の解明が難しくなることもあります。

 調査委員会が設置されるような事案でも、被害者側の意向が十分反映されないまま委員が選任されたり、被害者の意向を踏まえないアンケートがなされた結果、不十分な調査にとどまったり、また、真相解明のためのアンケート結果が被害者に適切に情報提供されなかった事案もあります。

 時間の経過により、学校側・加害者側に、問題を解決しようという姿勢がなくなってしまえば、解決のタイミングを逃してしまうことにもなります。

 どのような方針を立て、学校等に対応していくのか、どのような証拠を事前に取得しておくべきか、早期に、弁護士に相談し、確認しておくことが重要です。

 少しでも真実に近づき、解決に近づくために、早期にご相談にお越しいただければと思います。

 

 

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所