ある日突然、自分が逮捕されてしまったら、家族が逮捕されたと警察から連絡があったら、と考えたことはありませんか。
1 逮捕されてしまったら
ある日突然逮捕されると、逮捕された方は警察署に強制的に収容され、外の社会と断絶してしまいます。家族や勤務先にすぐには連絡することもできなくなります。
犯罪を行ったと疑われている人(被疑者)は、逮捕後、警察署に収容された状態で、取調べを受けたり、捜査のために様々な場所へ連れて行かれたりすることになります。突然逮捕された人にとって、取調べや捜査がどのような意味を持っているのか正確に把握するのは大変困難です。
また、長期間拘束されることになれば、外にいるご家族も心配になるのではないでしょうか。
このような刑事事件において、弁護士は、被疑者の権利や利益を守る弁護人として活動します。弁護人は被疑者に面会して話を聞き、今後どのように取調べに臨めばよいか等のアドバイスをします。
取調べは警察署の中で逮捕された人が1人で受けなければなりません。そのため、思わぬ不利益を受けないように、早期に弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
裁判所の判断によって、一般の面会が禁止された場合でも、弁護人との面会は禁止できないので、早期に被疑者のための活動が可能となります。
弁護人は、このほかにも、被疑者に代わって、ご家族と連絡を取ったり、被害者と示談交渉を行ったりもします。このような弁護人の活動によって、被疑者が早期に解放されることが期待できるのです。
2 起訴されて裁判になったら
警察の捜査の結果、被疑者が裁判所に起訴されることがあります。起訴された後は、被告人と呼ばれます。裁判では、被告人は、自らの権利や利益を守るために、様々な主張をする必要があります。
裁判での弁護士の役割は、弁護人として、被告人の言い分を法的な主張に組み立てたり、証拠を収集・提出したりして、被告人のために必要な防御活動をすることです。
被告人が自分の権利や利益を守るためには、弁護人はなくてはならない存在なのです。
3 弁護人をつけるには
弁護人は私選弁護人と国選弁護人に分けられます。
私選弁護人は、被疑者・被告人やそのご家族が、直接弁護士と契約し、弁護人となることを依頼するものです。
国選弁護人は、直接弁護士に依頼するほどの資力がない等の理由により、弁護人を選任することができない被疑者・被告人に対して、裁判所が選任する弁護人のことです。
刑事事件は早期の対応が何よりも大切ですので、まずは弁護士にご相談ください。