事業譲渡・再生・破産企業・法人のご相談

 

1 会社の立ち直りや終わりを考える場面

 取引先の倒産した、売上が減少した、銀行から融資を断られた、資金繰りが悪化している、会社の主たる経営者が死亡した、取締役間の方針が対立しているなどの事情から、会社経営が思うようにいかず、このまま会社を存続させ立ち直りを図るのか、それとも会社を終わらせて区切りをつけるのか、経営者は重大な決断を迫られることになります。会社を終わらせることによる取引先への影響、従業員の雇用終了など、経済事情だけでは語れない会社の事情も存在するでしょう。

 

2 会社の立ち直りを図る手段(事業譲渡)

 会社の事業自体の価値がある場合は、当該事業を他の会社に譲渡し存続を図ることが考えられます。

 事業譲渡では、会社の取締役会決議や株主総会の特別決議を経る必要があるなど、手続きを進めるにあたり法的知識が必要となります。また、債務超過状態で事業譲渡を行うと、後に債権者より詐害行為であるとして責任を追及されたり、譲渡会社の破産手続きにおいて事業譲渡が否認されるリスクもあります。

 事業譲渡をお考えの方は、弁護士に相談していただき、法的手続きやリスクをクリアできるのかどうかの助言を受けることが大切です。

 

3 会社の立ち直りを図る手段(民事再生)

 民事再生法による手続きを使えば、裁判所の許可のもと、事業譲渡をしたり、会社存続のための方策を立てていくことになります。事業譲渡のような会社内部の手続きの煩雑さや、詐害行為、否認といったリスクは軽減されます。

 もっとも、民事再生は、債権者の過半数の同意が必要であり、手続きに要する期間も比較的長く、再生計画案の作成などが必要です。

 民事再生の手続きをとることが現実的なのかどうか、弁護士と一緒に考えていくべきでしょう。

 

4 会社の終わらせる手段(清算・破産)

 事業の継続を断念する場合、会社の財産状況を精査し、債務超過でなければ任意整理を経た上での清算手続き、債務超過となれば破産手続きをとることになります。

 その際、取引先への対応、従業員の雇用についても、十分に配慮しつつ、弁護士の知識や経験も生かしながら、進めていく必要があります。

 また、商慣習上、法人の債務について、代表者個人が連帯保証人となっていたり、個人資産に抵当権(担保)が設定されている例も多くあります。もし、会社が破産手続きを取れば、連帯保証人となっている個人の自己破産や、担保が設定されている財産の喪失なども考慮する必要があり、弁護士の助言は不可欠です。

 

5 まずはご相談ください!

 当事務所では、会社の事業譲渡、民事再生、破産など、多数の経験やノウハウの蓄積がありますので、状況に応じた最善の選択肢をご提示します。

 また、会社を立ち直らせるにしろ、会社を終わらせるにしろ、一定の時間、労力、費用が必要であり、事前準備が不可欠です。完全に行き詰まってからではなく、早めのご相談がおすすめです。

 

 

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