震災被災者支援その他

災害復興は、人間の復興です

  • 3.11により東北地方から避難しているが、ローンの返済ができずにいる
  • 東京電力に対する損害賠償請求をしたい
  • 豪雨災害・地震災害などで、家屋が損傷したが、何か補償手段はあるか

などでお困りの方、弁護士にご相談ください。

東日本大震災広域避難者の問題とは?

東日本大震災の発災により、被災三県の市民を中心に、多くの方が日本全国に避難することになりました。
これは、明治維新後の日本では、体験したことのないものでした。

近い将来、東海・東南海地震による大災害も予想される中、東日本大震災の被災者の問題は、東北だけの問題ではなく、自分たちの問題としてとらえることが重要です。

このような問題意識のもと、当事務所では、広島弁護士会とも協力しながら、東日本大震災により広島に避難された方の支援をはじめ、広島県内での災害に対応するための活動をしています。

二重ローン問題

被災地にローンを残しながら、避難先でもローンを抱えている状態を、二重ローンと言います。
この問題は、東日本大震災で日本全国に避難者が出ることで、初めてクローズアップされました。

現在、国の支援のもと、被災ローン減免制度(個人債務者の私的整理に関するガイドライン)が定められています。同制度は、第三者機関の関与により、債務の免除もしくは減額を受けることが可能とする制度です。

弁護士は、被災ローン減免制度の利用が可能かどうかの検討をするとともに、代理業務も行います。

東京電力に対する損害賠償請求

東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、福島県を中心に、多くの方が避難することになりました。

避難にかかる実費、現地に残した住宅、避難先での多額の出費などは、東京電力に対して請求することになります。
また、東京電力の提示する金額に納得がいかない場合、原子力損害賠償紛争解決センターに対する仲介申立(いわゆる原発ADR)も行うことができます。
しかし、損害賠償の請求をするときも、原発ADRの利用をするときも、法的知識を得ることは必要不可欠になります。

弁護士は、請求書のチェック、原発ADR仲介申立ての代理、訴訟になる場合は、訴訟の代理も行うことができます。

その他

震災で死亡された方の遺族に対する災害弔慰金の請求代理、震災により家族が亡くなられた、あるいは家族間でトラブルが生じた場合、風評被害の問題についても、弁護士が相談に応じ、必要に応じて、代理業務をすることができます。

また、広島県内で発災した場合の公的支援については、激甚災害と指定されるか否か等、様々な法令調査をしたうえで、アドバイスをすることになります。

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所