貸金等の請求民事事件

貸したお金の問題で悩んでいませんか?

  • 友人・知人に貸したお金が返ってこない
  • 売掛金を期日までに支払ってもらえていない
  • 突然知らない人から金銭請求をされた。どうしたらよいか

などでお困りの方、弁護士にご相談ください。

貸金や売掛金等の請求

知人・友人間の金銭の貸し借り、店主とお客・取引先との金銭のやり取りなど、日常生活の中では常に金銭取引が行われています。

その中で、いざ、自分が貸したお金が返ってこない場合、どのように対処すべきかの回答を出すのは、難しいことです。

請求内容や証拠の確認

弁護士は、法律の専門家ですから、請求内容が正当なものであるかを確認します。

(例)
  • いついくらの金銭を貸したのか
  • 返済時期は決まっているのか
  • 時効にかかったものでないか
などです。

また、請求内容に応じた証拠があるかどうかも重要です。

(例)
  • 貸付証書などの書面がある場合
  • 念書や確認書がある場合
  • 領収書や銀行通帳の取引履歴が残っている場合
  • 口約束しかない場合
など、様々なケースがあります。

書面が無い場合や書面が不出来な場合でも、請求できるケースもありますので、弁護士にご相談ください。

法的知識がなく請求をするとトラブルになることも

お金を請求する権利があるからといって、1日に何度も督促電話を掛けたり、大声を上げたりすると、違法行為となる可能性もあります。正当な権利は、法律にしたがって、請求をしなければなりません。

弁護士は、法律にしたがって、権利を実現する専門家です。請求内容や証拠の確認をはじめ、相手方はどこに住んでいるのか、返済能力はあるのか等、丁寧な聞き取りをして、法的な選択肢を提示します。

例えば、弁護士が代理して、示談交渉や訴訟、差押をすることができます。弁護士が介入することで、相手方も解決に応じるケースも多くあります。
ただし、請求する金額に応じて、弁護士費用が発生しますので、費用対効果の検討をする必要があります。

また、140万円以下の請求であれば簡易裁判所で少額訴訟をすることができます。利用の仕方や書面の書き方も、法律相談の中で弁護士がアドバイスすることができます。

金銭請求をされた側の相談も受けることもできます

弁護士は、金銭の請求をされた側の相談を受け、代理することもできます。

そもそも、相手方の金銭請求の内容が正当なものかどうか、証拠が揃っているかどうか、分割払いの交渉ができるかどうか等、事情に応じた解決方法を探ることができます。

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所