財産管理福祉関係者のご相談

当事務所では、福祉関係者等から次のようなご相談も承っています。
施設において、また、在宅において、高齢者や障がい者の方で、次のような方はおられませんか?

  • 認知症が進行し、生活に困難が生じている。
  • 施設入所または入院しているところ、預貯金が多くあり、施設または病院では預かれないため、どうしたらよいか。また、ご本人さんが亡くなったら、施設または病院に置いている通帳等はどうしたらよいか。
  • ご本人さんが、将来の金銭管理に不安を覚えていらっしゃる。
  • ご本人さんの今後の財産の活用について相談をしたがっている。

1 成年後見制度と任意後見制度

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 任意後見制度とは、判断能力が不十分になった場合に備えて、生活、療養看護及び財産の管理等を自分の決めた人にお願いする制度です。

 成年後見制度が、まさに判断能力が不十分なときに活用されるもので、任意後見制度は判断能力が不十分な状態になる前にあらかじめ支援内容や支援してくれる人を決めておく点で大きな違いがあります。

 

2 遺言

 ご自身が亡くなったときに財産をどうしたいかというご希望もあるかと思います。特に、配偶者、子(孫)、父母、兄弟姉妹など法定相続人がいらっしゃらない場合に、財産をどうしたいのかあらかじめ決めたいという希望は多くあります。

 遺言は、自分が亡くなった後に残る家族(相続人)のために、これまで作り上げてきた財産の分配を決めておくためのものです。

 遺言を記した遺言書は、有効となる要件(自筆、日付を書く、判を押すなど)が法律上厳格に定められており、その要件を備えていないと遺言としての効力が生じないこととなります。

 そして、遺言書を作成する際には、財産の分配をどうするか、遺言の内容を実現するためにはどうすればいいか、残された家族がもめないようにするにはどうすればいいのかなどについて考えることになりますが、これらには法的に難しい問題が含まれているため、気を付けないと遺言を残した人の思いに反して紛争を招く場合があります。

 また、相続人の側では、遺言書が存在するが本当に亡くなった本人が作成したものか疑わしい、相続人であるにもかかわらず、遺言があるために自分だけ十分な財産をもらえないなどといった問題が生じることもあり、その場合は法的な対応が必要となります。

 このように遺言書は、作成する際にも、作成した後にも、専門家が関与する必要性が高いものです。

 

3 施設や病院では

 通帳や多額の現金などを持って、施設入所や病院へ入院する際、盗難等のリスクもあるため、施設や病院で預かってもらえないことも多くあります。身寄りがないと預かってもらえる方もおらず困る場合もあるかと思います。

 また、施設や病院で亡くなった場合や他の施設や病院に移る場合の手続や清算に備えて、法定相続人や身寄りの方がいるかどうかも重要となります。

 財産をどのように管理するかというのは最終的にはご本人さんが決められることですが、施設や病院から、ご本人さんに選択肢を提供しなければならないこともあります。

 このようなことで困られれば、ご本人さんに限らず、施設や病院からのご相談も承ります。

 

4 ご相談に当たって

 まずは、お気軽に当事務所までご連絡ください。どんなことに困っているのか、今後どのようなことに不安を抱いているのか等ご事情をお伺いして、来所いただく日時を決めることになります。また,足が不自由な方や施設入所で外出が困難な方など理由によっては、弁護士がご自宅や施設に相談にお伺いすることも可能です。

 

後見・財産管理に関するよくある質問

お問合せ 大竹支所尾道支所 広島本所