広島みらい法律事務所
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ここでは、よくある御質問とそれに対する回答を一問一答形式で掲載しています。

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Q-1:

夫が先月家を出て行きました。それ以来生活費を払ってくれません。私はパートで働いていますが、
私の収入だけでは子供二人を育てられません。夫に生活費を請求する方法はありますか?

Q-2:

知り合いにお金を貸したが返してくれません。どうしたらいいでしょうか?

Q-3:

16歳の子どもが逮捕されました。詳しい事情はわかりませんが、警察官からは、
けんかで相手にけがをさせた、と聞きました。どうしたらいいですか?

Q-4:

夫とうまくいかないので、離婚を考えています。離婚するにはどうしたらいいですか?

Q-5:

夫が今朝逮捕されました。警察署に面会に行っても、あわせてもらえず、事情がわからなくて、
心配です。どうしたらいいでしょうか?

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Q-1:

夫が先月家を出て行きました。それ以来生活費を払ってくれません。私はパートで働いていますが、
私の収入だけでは子供二人を育てられません。夫に生活費を請求する方法はありますか?

A-1:

夫婦は、別居していても、婚姻関係にある限り、つまり離婚するまでは、互いに生活費を分担しな
ければなりません。これを婚姻費用の分担義務といいます。したがって、あなたの場合、夫に生活費を
請求できます。

請求の方法ですが、まずはあなたと夫の直接の話し合いで婚姻費用の額、支払方法を決めること
ができます。夫と話し合いができない場合、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担
の調停」を申し立て、調停で婚姻費用の額、支払方法を決めることができます。ただし、調停はあなたと夫の
間に合意ができなければ成立しません。

調停がまとまらない場合は、家庭裁判所があなたと夫の収入、子供の年齢などを考慮して、審判で婚姻費用
を決定します。家を出て行った夫が話し合いで生活費を支払う見込みは低いでしょうから、生活費の請求の
ためには家庭裁判所に調停を申し立てられることをおすすめします。なお、調停申立をする家庭裁判所は、
夫の住所地の家庭裁判所になります。


 

Q-2:

知り合いにお金を貸したが返してくれません。どうしたらいいでしょうか?

A-2:

相手は、あなたからお金を借りたことを認めていますか。もし争うようでしたら、まずあなたが、お金を貸した
ことを証明しなければなりません。
お金を貸したことを証明するには借用書を作っていますか。日付、金額、友達の署名捺印があればokです。

借用書がなくても、あなたが友達にお金を渡したことを証明できればまず大丈夫です。友達からの受取書とか、
銀行の口座への振込受領書とか。

Q:借りたけど返せない、と言われたら
本当に返すお金がない場合は、残念ながらあきらめなくてはなりません。
相手が財産を持っている場合は、裁判を起こして、強制執行をすれば、無理やりにでも回収できます。しかし、
問題は、財産を持っているかどうかを、どうやって調べるかです。

 

Q-3:

16歳の子どもが逮捕されました。詳しい事情はわかりませんが、警察官からは、
けんかで相手にけがをさせた、と聞きました。どうしたらいいですか?

A-3:

子どもさんは、取調べなどの捜査のため、しばらくの間、警察署で身体を拘束されることになります。
また、捜査が終わったら、家裁で裁判を受けることになりますが、家裁での裁判手続きが終わるまでの
約1ヶ月間、少年鑑別所へ収容される可能性が高いと思われます。

すぐに当番弁護士の出動を依頼するなど弁護士を依頼して、子どもさんをサポートされてはどうでしょうか。
弁護士は、捜査段階は弁護人として、家裁段階では付添人として、子どもさんのよき相談相手、助言者となり、
子どもさんをサポートします。
もし弁護士へ支払うお金が用意できない場合は、扶助協会が代わって支払う制度もありますので、
弁護士にご相談ください。

 

Q-4:

夫とうまくいかないので、離婚を考えています。離婚するにはどうしたらいいですか?

A-4:

二人が合意すれば、離婚できます。その場合は、離婚届の用紙に必要事項を書き入れ、夫と妻、及び
証人二名が署名捺印して、市役所などに届をしてください。

夫と話し合っても離婚の合意ができない場合は、あなたから住所地の家庭裁判所へ調停の申立てを
してください。調停の申立てがあると、家庭裁判所で、調停委員二名が双方の言い分を聞きながら、助言を
します。その結果、二人が合意すれば、離婚できます(調停離婚)。

家裁で調停をしても二人が合意できない場合でも、民法が定める一定の事情があるときは、家庭裁判所に
離婚の裁判を求めることができます。


 

Q-5:

夫が今朝逮捕されました。警察署に面会に行っても、あわせてもらえず、事情がわからなくて、
心配です。どうしたらいいでしょうか?

A-5:

逮捕された場合、せっかく家族が警察署に会いに行っても、なかなか会うことができないのが実情です。
まずは、弁護士会に当番弁護士の申し込みをしてください。

(広島弁護士会の受付電話番号は、082-222-4915です)

当番弁護士は、1回だけですが、無料で警察署などに出向き、本人と立会人なしで面会して事情を聞き、
助言をし、家族にも報告をいたします。
ただし、当番弁護士が出向くのは1回だけです。その後は、お金を出して弁護士に依頼をする必要があります。
もっとも、もし弁護費用が用意できない場合でも、あなたの収入によっては、法律扶助協会が弁護費用をかわって
支払ってくれることがあります。


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