みらいブログ

2017.08.23

民法が改正されます

定者 吉人(2019年6月末退所)

 今年(平成29年)5月26日、国会で民法改正法案が可決成立し、遅くとも平成32年の6月までには民法改正が実施されます。
 民法は個人や企業の財産管理や取引の基本を定めるものですが、今回の改正では、主として取引に関する条文について全面的な見直しが行われます。
 改正の内容は、私たちの生活への影響の大きさによって、次のように分類できます。
 1 条文の書き方を改めたに過ぎず、私たちの生活に影響はないもの
 2 裁判所の判決の集積などにより、実務上運用が事実上確立していたルールを、念のため明記したに過ぎず、私たちの生活への影響はないか、または少ないもの
 3 社会の変化に応じて新しいルールを定めた結果、私たちの生活への影響が大きいもの
 このうち「3」に関し、民法改正案の提案理由書には、「消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設」の4つが列挙されていますが、このほかにも、改正民法は、新しいルールをたくさん定めています。
 当事務所では、今後、ホームページなどにより、改正民法の詳しい内容についてご案内をしていく予定です。

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